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*注意:以下の情報は古くなっている場合がありますので、最新の情報(法律等)を確認してから行動を起こすようにお願いします。
整体院の将来を考えておく
整体院を開業し国民年金に加入する事となる訳ですが、厚生年金と比較して格段に年金の支給額は減ってしまいます。
更に、サラリーマンと違い退職金などは自分で積まない限り出ることはありません。
定年と言うものが無い代わりに将来に備えて十分な貯蓄等を自分で備えていくことが大切になってきます。
では、どのようにすれば効果的で退職金の積み立てや、年金の増額などができるか説明していきます。
国民年金の割増のために国民年金基金というものがあります。
基礎年金に上乗せする第一号被保険者のための公的な年金制度
国民年金に上乗せして厚生年金に加入しているサラリーマンなどの給与所得者と、国民年金だけにしか加入していない自営業者などの国民年金の第1号被保険者とでは、将来受け取る年金額に大きな差が生じます。
この年金額の差を解消するための自営業者などの上乗せ年金を求める強い声があり、国会審議などを経て、厚生年金などに相当する国民年金基金制度が平成3年4月に創設されました。
これにより、自営業などの方々の公的な年金は「二階建て」になりました。
国民年金基金は、自営業者など国民年金の第1号被保険者の方々の多様化するニーズに応え、より豊かな老後を過ごすことができるよう、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せした年金を受け取るための公的な年金制度です。
この制度は公的な制度なので、全額社会保険料控除として所得控除を受ける 事ができます 。
(支払の証明書が発行されますのでそれを 添 付する事が条件となります 。
整体院でもできる退職金の積み立て
では、次に整体院を開業して、自身の退職金を積み立てる方法について説明をします。
開業しましたらすぐに小規模企業共済に加入しましょう。加入条件は以下の通りです。
以下、 小規模企業共済ウエブサイト
http://www.smrj.go.jp/skyosai/000876.html
整体院の開業であればほぽ加入できます。
制度の特色
①掛金は金額所得控除となります。
②共済金は退職所得扱い又は公的年金等控除扱い。
③共済金は一時払い、分割払い、又は一時払いと分割払いの併用が選択可能。
④納付した範囲内で貸付がうけられます。
加入できる方
常時使用する従業員が、20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員。
掛金
毎月の掛け金は、1.000円から70.000円まで500円刻みで選択する』とができます。
掛金は、税法上全額が小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所得から控除することができます。
共済金
共済金は、加入後6ヶ月以降に、個人事業の廃止、会社等の解散、役員の疾病・共済会負傷又は死亡による退職、老齢給付など、加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。
では、なぜ小規模企業共済にすぐ加入有するのか?
それは、退職金の課税の計算方法が関係するからです。
退職金をもらった時の税金の控除の計算を大まかに説明すると、以下の計算式になります。
勤続年数 20年以下のとき
40万円x勤続年数
(一年未満切上げ・80万円未満は 80万円とする)
勤続年数 20年を超えるとき
800万円 +70万円以勤続年数ー20年)
要するに、加入時期から勤続年数を決めるため早い次期から小額でも加入する事が大切になってきます。
更に、全額所得控除になりますので、最高額年間84万円積み立てると、税率10%との人は所得税を84.000円、住民税を約40,000円合計124,000円抑える事ができます。
※その他民間企業でも、確定拠出年金など所得税控除を受ける事のできる商品などもあります。(上乗せとして上限月額60,000円、まで払い込む事ができます。)
月商100万円を目安に専門家に相談する
月収100万円を超えると、様々な将来を計画して実行に移す経済力が出てくるでしょう。
その計画を実行するにあたり、様々なアドバイスをしてくれるパートナーを探しましょう。
会計事務所に依頼をして、正確に自分の経済状況を把握して法人成りするタイミングや借入を起こす時に、金利の状況、返済計画など経営についていつでも相談できる状況にしていきましょう。
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