整体院開業の実務/開業前の事前知識(退職前後の手続き等)

開業前の事前知識

前の記事「整体院開業の実務/開業の決意について(開業の具体的方法)」

*注意:以下の情報は古くなっている場合がありますので、最新の情報(法律等)を確認してから行動を起こすようにお願いします。


1.サラリーマンからの転職のルール

ここからは、具体的な内容になっていきます.しっかり理解してスムーズに手続きをしましょう。

手続きについて確認しましょう。

退職にあたり、手続きをしなければならないところは、大きく分けて3箇所あります。

①社内の手続き
②社会保険の手続き
③税金の手続き

社内の手続きについて

まず、退職の意思を会社に伝える事です。

一般的に『退職届け』か『退職願』を上司に提出する事から始まります。

 

退職の意思を会社に伝える事で

  • 「一身上の都合」とし具体的な理由は書かない。
  • 予め上司と相談し日付を決めて書く。もしくは、退職希望日を書きますが、余裕を持った日付が良いでしょう。
  • 退職日ではなく、提出日を書く。
  • 宛名は社長名、自分の名前より上に書くこと。

※便箋に黒インクの万年筆かサインベンで書くことが望ましい。
※白地の縦長の封筒を使用し、表面の中央に『退職願』裏面に部署、名前を書く。
※民法上退職希望日の最低2週間前までに退職の意思を伝えれば退職することができます。
※就業規則等で最低1ケ月前と決めている会社もあるので注意しましよう。

2.退職後の3つの選択肢(医療保険)

「1.サラリーマンからの転職のルール」①の医療保険は、A.「健康保険、国民健康保険等の医療保険」、B.「国民年金、厚生年金等、企業年金」、C.「雇用保険」とあります。
原則、会社を退職する時の脱退手続きは会社が行うので、自身で手続きする必要はありませんが退職後の加入手続きは、自分で届出をする事となります。

~国民健康保険~

原則、退職後14日以内に住所地の市区町村の役場で手続きをします。
※『資格喪失届』のコピーを持って行くとスムーズに手続きが行えます。
※所得や資産に応じ健康保隙料が変わります。

~任意継続~

勤めていた会社の健康保険に退職後も引き続き加入できる制度を任意継続と言います。
会社が、健康保険組合であれば、その健康保険組合の窓口で手続きをします。
会社が、国の運営の健康保険に加入の場合、所轄の社会保険事務所で手続きをします。

※任意継続制度は最長で2年間加入する事ができます。
※最低でも一か月分は加入時に収めます。

~家族の扶養に入る場合~

その家族の勤めている会社に届出をします。

国民健康保険 任意継続 家族の扶養になる場合
 

窓口

 

住所地の市区町村

会社の加入していだ
健康保険組合または
住所地を所轄する
社会保障事務所
 

家族の勤務先

 期限 原則退職後の14日以内 退職後20日以内 早いうちに
 自己負担 3割 3割 3割

※自己負担額←医療機関で治療を受けた時の負担割合。
※年収や年齢で割合が変わります。
※管轄が市区町村となり計算方法は様々な面で異なる場合があります。

3.退職後の年金は?

■個人事業主は第一号被保険者の扱いになり、必ず国民年金に加入しなければなりません。
サラリーマン時代の第二被保険者の場合、配偶者が扶養であればその配偶者は、第三号被保険者となりご自身が、配偶者の分を一括で払っていました。

しかし、退職して国民年金に加入する時、同時に扶養であった配偶者も国民年金に加入する必要があります。
配偶者の国民年金も別途払っていく事になります。
住所地の市区町村に行き手続きをします.その時、年金手帳を持参します.

■その他に、個人事業主の年金の上乗せのために、国民年金基金という制度があります。
この制度は、任意加入ですが、支払った全額が確定申告の時に社会保険料控除になりますので、繁盛整体院になったら加入する事をお勧めします。

■国民年金の加入は、老後の給付(老齢基礎年金)を受けるだけでなく、障害者になったときに受ける障害墓礎年金や死亡した時に遺族に給付される遺族年金などがあるので、ご自身の体が整体院の資本となりますので、加入しましょう。

■将来、法人成りした場合、5名以上の従業員がいる場合必ず、社会保険に加入する事となります。
5名以下の場合は、任意での加入となりますが資産をお持ちの方など社会保険料の方が割安になる事もありますので、リサーチの上判断しましょう。

■その他の整体院の経営ノウハウは、後の章で、指導します。

4.本人が税金を計算し、本人が税金を納める

個人事業主の税金は確定申告して納付します。
基本的に、個人事業主に課せられる税金は、所得税と住民税と個人事業税となります。

会社勤めをしていた時は、所得税の計算などは、年末調整という形で源泉徴収義務者である会社がやってくれていました。
整体院を始めた場合確定申告をして所得税を納めます。

■基本的に確定申告の計算期間は、1月1日-12月31日までです。

年の途中まで、会社勤めしていた方は、退職の時に『源泉徴収票』を必ずもらい大切に保管しましょう。
確定申告の時に原本の提出が義務付けられています。

5.整体院を開業及び学費の融資先を探す

融資を受ける場合、公的機関でも民間金融機関であっても審査を通らなければ受ける事ができません。
更に、親族などから借入をする場合、返済の事実が無ければ贈与とみなされ贈与税がかかる場合があるので注意しましょう。 ※年間110万円までは、控除範囲と成り贈与税はかかりません。(法律は変わりますので最新の情報を確認してください。)

ザラリーマンの方は退職する前に融資を受けた方が審査をクリアーしやすいのが一般的です。

■借入先の選択

公的融資の利用を検討する。

学校で技術を学んだり、創業に向けての融資は、信用力のない方はすぐには審査が通らないものです。(日本回復整体総合学院に入学するため融資をお願いしたが審査が通らないという方もいました)
公的支援として、『日本政策金融公庫』や『中小企業金融公庫』などがげられます。

上記にも書いた『日本政策金融公庫』の説明をします。(H29年現在)

教育一般貸付(国の教育ローン)(以下の情報は日本政策金融公庫ホームページより抜粋。詳しくは日本政策金融公庫ホームページより確認ください。)

最高350万円まで、1.81%の固定金利(子ども3人以上の一部世帯、世帯年収200万円以下の方などには優遇制度もあり)

子供の人数 世帯年収(所得)の上限額
1人 790万円(590万円)
→上限が990万円(770万円)まで
2人 890万円(680万円)
→上限が990万円(770万円)まで
3人 990万円(770万円)
4人 1,090万円(870万円)
5人 1,190万円(970万円)

*括弧内の金額は事業所得者の場合の所得上限額です。
*世帯年収(所得)には、世帯主のほか、配偶者等の収入(所得)も含まれます。
*今年の世帯年収(所得)が上記の金額以内となる見込みのある方(以下の1-8の要件に該当する見込みある方を含む。)は、ご利用いただける場合があります。
*ご親族などでもご利用いただける場合があります。
*独立行政法人日本学生支援機構の奨学金と併せてご利用いただけます。
*審査の結果、お客様のご希望に沿えないことがあります。

融資の対象となる学校

修業年限が原則6ヵ月以上で、中学校卒業以上の方を対象とする教育施設が対象となります。
大学、大学院(法科大学院など専門職大学院を含みます。)、短期大学専修学校、各種学校、予備校、デザイン学校
高等学校、高等専門学校、特別支援学校の高等部
外国の高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院(原則6ヵ月以上の留学に限ります。)
その他職業能力開発校などの教育施設など
学校によっては一定の要件を満たす必要があります。
義務教育期間中の費用は対象とはなりません。
外国の教育施設から条件付き(語学力の向上など)で入学が許可されていて、その条件を満たすために修学する教育施設(語学学校など)の場合、修業年限3ヵ月以上の施設が対象となります。

お使いみち

学校納付金以外にも幅広くご利用いただけます。
学校納付金(入学金、授業料、施設設備費など)
受験にかかった費用(受験料、受験時の交通費・宿泊費など)
在学のため必要となる住居費用(アパート・マンションの敷金・家賃など)
教科書代、教材費、パソコン購入費、通学費用、修学旅行費用、学生の国民年金保険料など
今後1年間に必要となる費用がご融資の対象となります。
入学資金については、入学される月の翌月末までご融資が可能です。

◎上記のような条件を満たすと審査を通りやすい。

◎公的機関のメリットとして固定金利で返済を進めるケースが多い。

◎主に収入の証明が必要となるため、源泉徴収票や確定申告書を持参するとが早く融資をうけるコツと言えるでしょう。

◎代表的な相談場所として最寄の商工会議所へ行ってみましょう。

■その他民間金融機関でも様々な教育ローンを用意している

上限が50万円の商品がが多いです。
政府系金融機関と出べてやはり個人への有志はハードルが高めとなっているケースが多いと思います。
変動金利の商品も多いです。

上記のように審査が厳しく借入がしにくいため民間金融機関は、ご自身の環境から対策を考えてから利用しましょう。

政府系金融機関でも民間金融機関でも金利には、相場というものがあります。
検討する前に一般的な金利を把握する事が非常に大切になってきます。

日本回復整体総合学院では、独立開業を目指す場合は公的機関からの借入を最初に検討する事をお勧めしています。

整体院開業の実務/開業の決意について(開業の具体的方法)」及び「整体院開業の実務/開業前の事前知識」のページでは、開業前の知識として公的なものの大まかな説明をしてきました。
法も社会も、日々変化していきます。

高いアンテナを張り、知らなかったために損をする事のないようにして、繁盛整体院を創り上げましょう。

次の 「整体院の開業/各種手続きから申告まで」は、各種手続きから日々の経理処理の仕方、ライフプランの立て方など、整体院で成功するために必要な知識をを説明していきます。
経営者になるための知識を高め、より良い経営ができるよう備えましょう。

 

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